1.退位礼正殿の儀 天皇陛下におかれましては、皇室典範特例法の定めるところにより、本日をもちまして御退位されます。 平成の30年、『内平らかに外成る』との思いの下、私たちは天皇陛下と共に歩みを進めてまいりました。この間、天皇陛下は、国の安寧と国民の幸せを願われ、一つ一つの御公務を、心を込めてお務めになり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たしてこられました。 我が国は、平和と繁栄を享受する一方で、相次ぐ大きな自然災害など、幾多の困難にも直面しました。そのような時、天皇陛下は、皇后陛下と御一緒に、国民に寄り添い、被災者の身近で励まされ、国民に明日への勇気と希望を与えてくださいました。 本日ここに御退位の日を迎え、これまでの年月を顧み、いかなる時も国民と苦楽を共にされた天皇陛下の御心に思いを致し、深い敬愛と感謝の念をいま一度新たにする次第であります。 私たちは、これまでの天皇陛下の歩みを胸に刻みながら、平和で、希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝かしい未来を創り上げていくため、更に最善の努力を尽くしてまいります。 天皇皇后両陛下には、末永くお健やかであらせられますことを願ってやみません。 ここに、天皇皇后両陛下に心からの感謝を申し上げ、皇室の一層の御繁栄をお祈り申し上げます。」 「 今日をもち、天皇としての務めを終えることになりました。 ただ今、国民を代表して、安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に、深く謝意を表します。 即位から30年、これまでの天皇としての務めを、国民への深い信頼と敬愛をもって行い得たことは、幸せなことでした。象徴としての私を受け入れ、支えてくれた国民に、心から感謝します。 明日から始まる新しい令和の時代が、平和で実り多くあることを、皇后と共に心から願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。」 2.剣璽等承継の儀 「 日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより,ここに皇位を継承しました。 この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。 顧みれば,上皇陛下には御即位より,30年以上の長きにわたり,世界の平和と国民の幸せを願われ,いかなる時も国民と苦楽を共にされながら,その強い御心を御自身のお姿でお示しになりつつ,一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に心からの敬意と感謝を申し上げます。 ここに,皇位を継承するに当たり,上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し,また,歴代の天皇のなさりようを心にとどめ,自己の研鑽に励むとともに,常に国民を思い,国民に寄り添いながら,憲法にのっとり,日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い,国民の幸せと国の一層の発展,そして世界の平和を切に希望します。」 「 謹んで申し上げます。 天皇陛下におかれましては、本日、皇位を継承されました。国民を挙げて心からお慶び申し上げます。 ここに、英邁なる天皇陛下から、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、日本国憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たされるとともに、国民の幸せと国の一層の発展、世界の平和を切に希望するとのおことばを賜りました。 私たちは、天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激動する国際情勢の中で、平和で、希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ時代を、創り上げていく決意であります。 ここに、令和の御代の平安と、皇室の弥栄をお祈り申し上げます。」 4.今後の儀式の予定 今後の即位の関連儀式として様々なものが予定されているが、中でも本年10月22日の「即位礼正殿の儀」が最大の儀式である。これは、平安時代そのものの宮中の伝統装束を身にまとった天皇皇后両陛下が、それぞれ、京都御所から運ばれてきた「高御座(たかみくら)」と「御帳台(みちょうだい)」に登壇され、天皇陛下が即位を宣言する儀式である。国内外から約2500人が招待されるが、特に国外からは各国の元首級や王族らの来訪が予定されている。即位を祝う「饗宴の儀」は、この日から4回に分けて開かれ、合計2600人が招かれることになっているという。 (参 考)天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (趣旨) 第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。 (天皇の退位及び皇嗣の即位) 第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 (上皇) 第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 2 上皇の敬称は、陛下とする。 3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及ひ゛陵墓については、天皇の例による。 4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及ひ゛第三項並ひに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。 (上皇后) 第四条 上皇の后は、上皇后とする。 2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。 (皇位継承後の皇嗣) 第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。 (附則以下略) (備 考) このエッセイ中の写真は、首相官邸の広報ビデオから複写したものである。 (令和元年5月 1日著) (お願い 著作権法の観点から無断での転載や引用はご遠慮ください。) |
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